相続の効力って?
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。被相続人が有していた金銭や不動産、債権といった積極財産はもちろんのこと、借金その他の債務といった消極財産も包括的に相続人が承継することになります。ということは・・・!!!
ここで皆さんは不安になることがありませんか?そうです!借金の方が大きかったら!!
結果的に借金だけが残るケースも十分にあり得ます。
このケースを回避するためにも、被相続人の財産(プラスの財産?マイナスの財産?)状況を知っておく必要があります。しかし相続は被相続人がお亡くなりになってはじめて発生するものなので、事前に話し合って財産状況を聞くのもなかなか難しいですよね。この点は各ご家庭内で上手に解決していただくほかございません。
ここで皆さんは不安になることがありませんか?そうです!借金の方が大きかったら!!
結果的に借金だけが残るケースも十分にあり得ます。
このケースを回避するためにも、被相続人の財産(プラスの財産?マイナスの財産?)状況を知っておく必要があります。しかし相続は被相続人がお亡くなりになってはじめて発生するものなので、事前に話し合って財産状況を聞くのもなかなか難しいですよね。この点は各ご家庭内で上手に解決していただくほかございません。
限定承認ってなに?
相続の話が出た時、よく相続放棄という言葉を耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか?相続放棄とはすべての相続財産の承継を放棄することをいい、相続放棄した者は、その相続に関してははじめから相続人とならなかったものとみなされます。
この反対が単純承認です。単純承認とは、被相続人に属した一切の財産的権利・義務を(無限に)相続人が承継することをいいます。(マイナスの財産が無限だったら怖いですね・・・)ここで注意したい点は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったときは、単純承認したものとみまされます。
つまり何もしなければ、たとえ借金のような債務だけが相続財産のすべてだったとしても、そのすべてを相続することになりますのでご注意ください。
この反対が単純承認です。単純承認とは、被相続人に属した一切の財産的権利・義務を(無限に)相続人が承継することをいいます。(マイナスの財産が無限だったら怖いですね・・・)ここで注意したい点は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったときは、単純承認したものとみまされます。
つまり何もしなければ、たとえ借金のような債務だけが相続財産のすべてだったとしても、そのすべてを相続することになりますのでご注意ください。